▼7月から迷惑メールの規制が?
読者のスティックさんから「K-taiの謎」をいただきました。2002/07/02
【素朴な疑問】へのお便り
7月から迷惑メールの規制が変わったようで、新しいタイプの迷惑メールが来ました。このメールには、受信拒否できるように連絡が取れるようになっているのですが、名前や住所を書く欄があってどーも心配です。どのようにして受信拒否を行なったら良いのでしょうか?
改正特定商取引法が、平成14年4月19日に公布され、7月1日から施行されています。またこの法律改正に伴い平成14年6月21日に改正された特定商取引法施行規則(省令)が、7月1日から施行されています。さらに「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が、平成14年4月17日に公布され、7月1日から施行されています。
この法律の改正によると、迷惑メール(表題部に「未承諾広告※」とあるはず)を受信した消費者が、先ず送信者に対して受信拒否の意思表示をする必要があります。メール本文に記載されている「受信拒否の連絡を受け付けるための電子メールアドレス」宛てに、件名を「受信拒否」、本文に「受信拒否します」と明記して返信します。その際、名前や住所等の情報を不用意に提供することは、さらにトラブルを招く可能性があるので当然無視しましょう。相手にはこちらのメールアドレスと、件名と受信を希望しない旨の本文しか通知されません。また受信拒否の通知を行った際には、後日、通知の有無について争いになることを避けるため、関連のメール記録を証拠として保存するようにして下さい。
■改正の概要
・消費者が広告メールの受け取りを希望しない旨の連絡を事業者に行った場合には、その消費者に対する広告メールの再送信を禁止。
・そのため消費者が事業者に対して広告メールの受け取りを希望しない旨の連絡を行うための方法の表示を義務づけ。従来の「!連絡方法無!」は認められません。
・(資料)請求等に基づかずに送信される広告メールの表題部に「未承諾広告※」と表示すること。従来の「!広告!」から変更されました。
・(資料)請求等に基づかずに送信される広告メールに、受信拒否のための連絡方法を表示する場合には、メール本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて、事業者の氏名又は名称及び受信拒否の連絡を受け付けるための電子メールアドレスを表示すること(消費者の方は、(サイトの)リンク先に入ることなくメールにより受信拒否の連絡を行うことができるようになります)。
さらに詳しい内容および注意事項についてはこちら:
■経済産業省→省令改正の概要 <PDF>
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/spammail/press-rev0627.pdf (PCのみ)
■経済産業省→電子メールによる一方的な商業広告の送りつけに関する新たな表示義務について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/spammail/spammail.html (PCのみ)
ちなみに、ドコモもこれに関連して新たな対策を打ち出しました:
■iモードにおける「未承諾広告※」メールの受信拒否機能等の提供
http://www.nttdocomo.co.jp/new/contents/02/whatnew0702.html (PCのみ)
ということで今回は「7月から迷惑メールの規制が?」でした。携帯電話を使っていて素朴な疑問がありましたら、是非「K-taiの謎」にお便りください。